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手続き説明
申込期間ではありません。
手続き名
不当労働行為救済申立書 ※変更中
説明
使用者による不当労働行為があったと思われるとき、労働委員会に救済を申し立てることができます(労働組合が救済を申し立てるときには、別途「資格審査」が必要です)。
受付時期
2099年1月1日0時00分 ~
問い合わせ先
秋田県労働委員会事務局審査調整課
電話番号
018-860-3282
FAX番号
018-860-3286
メールアドレス
akiroi@pref.akita.lg.jp