【案内】e-Gov電子申請システムによる受理開始について
令和7年12月15日から、安全運転管理者等に関する届出は、
e-Gov 電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)
【https://www.e-gov.go.jp】
を通じてオンラインで申請・届出ができるようになりました。
それに伴い、青森県電子申請・届出システムを利用した安全運転管理者等の届出はできなく
なります。
◆概要説明
◎安全運転管理者等の選任・解任等についての届出を、電子申請できます。
○安全運転管理者制度とは
会社(事業所)に責任者(安全運転管理者)を置き、交通事故を防止するとともに、広く道路交通の安全と秩序の維持を図るため、道路交通法により定められた制度です。
○自動車の使用者の義務
道路交通法に基づき内閣府に定める基準により、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなければなりません。
★安全運転管理者の選任
・5台以上の自家用自動車を使用している事業所
・乗車定員11人以上の自家用自動車の場合は1台以上使用の事業所
★副安全運転管理者の選任
・20台以上の自家用自動車を使用している事業所(20台ごとに1人選任)
○公安委員会への届出
安全運転管理者等を選任した場合は、15日以内に公安委員会へ届出しなければなりません。
◎電子申請できるものは、次のとおりです。
○安全運転管理者、副安全運転管理者の選任・解任
○届出事項の変更(事業所の住所・名称等)
◆手続方法
1.電子申請による手続きは、
★手数料は不要
★添付資料は必要
です。
2.必要な添付資料は、
★戸籍抄本又は住民票(コピーは不可)~1通
※住民票に記載の住所と現住所が異なる場合は、事業所が発行する在籍証明書を添付
★運転記録証明書(過去「3年間又は5年間」のもの、自動車安全運転センター発行:有料)~1通
となりますが、添付資料は青森県警察本部交通企画課へ郵送して下さい。
内容を確認するために、申請者へ電話連絡を致します。
※解任及び届出事項変更の場合は、添付資料はありません
3.交通企画課で書類を確認後、安全運転管理者証を作成しますが、安全運転管理者証は、管轄警察署へ送付しますので、警察署へ行ってお受け取り下さい。
※申請者や事業所等には、直接郵送はいたしません。
4.ダウンロードして頂いた申請用紙は、従来通りの申請方法に使用できます。
届出書に記入して、必要資料とともに管轄警察署へ持参して届出して下さい。
◆記載方法等
1.電子申請を利用する場合は、申請書の入力画面へ進んで下さい。
2.電子申請以外の場合は、申請用紙(PDFファイル)をダウンロードし、必要事項を記入して下さい。
申請用紙は、必要書類とともに管轄警察署に持参して下さい。
なお、当県の申請用紙の名称は「安全運転管理者等に関する届出書」となっています。
3.記載例は、ダウンロードした申請用紙(PDFファイル)にあります。