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手続き説明

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手続き名
習志野保健所 令和6年度結核定期健康診断実施報告
説明
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により、事業者は従事者等に対して結核の定期健康診断を実施し、保健所長に報告することが定められています。
対象の事業者におかれては、以下について御確認いただいた上、報告をしてください。

なお、この報告用フォームは習志野市、八千代市、鎌ケ谷市の3市に所在する事業者等に向けたものです。
3市以外に所在する事業者等につきましては、管轄保健所のホームページを御確認ください。

対象者・実施時期
1 下記の施設の全ての従事者(※1)【毎年度
 〇学校(※2)
 〇社会福祉施設(※3)
 〇介護老人保健施設
 〇病院・診療所・助産所
  ※1 正規・非正規、常勤・非常勤、役員・従業員など問わず、反復継続して従事するもの。
     例)学校・医療機関の校長・院長等も含む。
  ※2 学校教育法に定める学校のほか、専修学校・各種学校を含み、幼稚園を除く。
  ※3 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設。
     例)救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
       障害者支援施設、婦人保護施設等

2 その他事業所の種別により必要となる対象者 
 〇学校(大学・高校・高等専門学校)、専修学校・各種学校の学生・生徒入学年度
 〇社会福祉施設に入所する65歳以上の者【65歳に達する日の属する年度以降、毎年度

関係法令
 感染症法 第53条の2、第53条の7(結核健康診断の実施、報告)
 感染症法施行令 第11条、第12条(結核健康診断を実施する施設、対象者)
 社会福祉法第2条(結核健康診断を実施する施設)
 感染症法施行規則 第27条の2(結核健康診断の方法)
  ※詳しくは「結核定期健診 参考法令(抜粋)」をダウンロードしてください。
受付時期
2024年9月16日0時00分 ~ 2025年4月13日23時59分
問い合わせ先
千葉県習志野保健所 疾病対策課
電話番号
047-475-5154
FAX番号
メールアドレス
naraho2@mz.pref.chiba.lg.jp