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手続き説明

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手続き名
新型コロナウイルス感染症の感染の防止についての協力要請証明書(療養証明書)申請フォーム
説明
以下の内容に同意いただける方のみご申請いただけます。
なお、ご申請された方は、以下の事項に同意したものとみなします。

1 療養証明書発行申請について
新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の診断を受け、千葉県内の宿泊施設又は自宅等で療養を終えられた方に対し、各保健所において、療養証明書を発行します。

2 「療養」について
本証明書における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律(※1)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。従って、療養をした期間と症状を有する期間とは必ずしも一致しません。治療し保養するといった一般的な意味での療養とは異なることにご留意ください。

3 発行部数
原則として発行部数は1枚までとなります。

複数の保険請求先等への提出は、コピーや原本証明(コピーと原本を提出し、原本を返却する方法)によりご対応ください。重複して申請された場合、最初に行った申請を有効とし、2回目以降を無効とさせていただきます。

4 療養証明書発行対象者
・千葉県の管理する宿泊施設で療養を終えた方
・県内の自宅等で療養を終えた方(以下の市内で自宅療養された方を除きます。)

千葉市、船橋市、柏市
上記の市の自宅で療養を終えた方は、各市にお問合せください。

申請はご本人及びそのご家族の方に限ります。ご家族以外の代理人による申請は原則としてできません。
なお、申請いただいた住所が療養時の住所と異なる場合、療養時にご申告いただいた電話番号あてご本人様に保健所から住所等を確認をさせていただきます。
確認ができない場合は証明書の発行を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
・現在療養中の方は申請いただけません。療養解除後に申請くださいますようお願いします。
・「入院期間」のみの証明はできません。入院先の医療機関へお問い合わせください。

5 発行までの期間
現在、感染急拡大の影響により発行までお時間をいただいております。申請から3ヶ月以上かかる場合もございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。

6 お受取について
郵送で送付します(送付先はご本人の自宅のみとなります)。

7 証明する療養の期間について(参考)
・療養の終了日は、国通知(※2)に基づき、以下のとおりとしています。

<症状のあった方>
原則、医師による届出に記載のある発症日を0日とした10日目が療養終了日となります。
例)発症日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月11日となります。
(症状のあった方で発症日が医師による届出等でわからない場合、検査を行った場合は検体採取日を、検査を行わず臨床症状のみで診断した場合は診断日を、それぞれ0日目とした10日目を療養終了日とします)

<無症状の方>
原則、検体採取日を0日とした7日目が療養終了日となります。
例)検体採取日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月8日となります。

(※1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第四十四条の三第2項
(※2)
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月25日付け健感発0225第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
・「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和4年1月 28 日一部改正))
受付時期
2022年4月28日9時00分 ~ 2023年5月22日0時00分
問い合わせ先
千葉県療養証明書発行センター
電話番号
043-330-3880
FAX番号
メールアドレス