⼿続き申込
申込
- 説明
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家畜伝染病予防法第52条に基づき,100羽以上の鶏,あひる,うずら,きじ,ほろほろ鳥,七面鳥を飼養する農場の所有者及び10羽以上のだちょうを飼養する農場の所有者に対して,高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため,飼養羽数と死亡羽数及び高病原性鳥インフルエンザを疑う異常の有無について報告をお願いしています。
Excelファイルでのメールによる報告も可能です。
報告様式は東部家畜保健衛生所までお問合せください。
問い合わせ先 東部家畜保健衛生所 toubukaho@mz.pref.chiba.lg.jp
- 受付時期
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2025年4月1日8時30分
~
随時
- 問い合わせ先
- 東部家畜保健衛生所
- 電話番号
- 0479-85-8900
- FAX番号
- 0479-85-5932
- メールアドレス
- toubukaho@mz.pref.chiba.lg.jp
※印があるものは必須です。
◎印があるものは基本4情報読取済です。
▲印は選択肢の結果によって入力条件が変わります。
入力中のデータを一時保存・読み込み
【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】
- ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
- ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
- ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
- ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。
「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。
※入力中の申込データをパソコンに一時保存します。
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※一時保存した申込データを再度読み込みます。