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手続き名
第一種フロン類充塡回収業者、第二種フロン類回収業者の廃業等届出書
説明
■様式の名称
 第一種フロン類充塡回収業者、第二種フロン類回収業者の廃業等届出書

■手続きの内容・資格等
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき第一種フロン類充塡回収業者登録を行った方、又は、法改正(H17年1月1日)に伴う経過措置による旧特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に基づき第二種フロン類回収業者登録を行った方が、廃業等した場合に必要な届出の様式です。

■根拠となる条文等
 第一種フロン類充塡回収業者の廃業等届出書:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第33条第1項
 第二種フロン類回収業者の廃業等届出書:法改正(H17年1月1日)に伴う経過措置による特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第33条において準用する同法第15条第1項

■受付期間等
 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
 受付時間:8時30分から17時15分まで

■受付窓口
 県庁環境・ゼロカーボン推進課(事業所が県外の方)
 各保健所環境保全課又は四国中央保健所衛生環境課(事業所が県内の方)

■添付書類
 なし(ただし、当該届出日までの実績について、第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書についても併せて提出下さい。)

■備考(注意事項等)
 廃業後30日以内に届出を行う必要があります。
 
 届出者は、廃業等の形態により、以下のようになります。
  死亡:その相続人
  合併:その法人を代表する役員であった者
  破産:その破産管財人
  合併及び破産以外の理由による解散:その清算人
  業の廃止:個人又は法人を代表する役員

 代理人による届出は可能です(委任状添付必要)。
公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部環境・ゼロカーボン推進課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2344
メールアドレス

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様式:PDF
007082.pdf
様式:WORD
007082.doc
記入例又は記載要領:PDF
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