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手続き名
生活保護法指定(助産機関・施術機関)指定申請書
説明
■様式の名称
生活保護法指定(助産機関・施術機関)指定申請書

■手続きの内容・資格等
松山市を除く県内に所在する助産師又は施術者が、生活保護法による指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする場合に提出する。
生活保護法において指定された場合には、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国人残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律においても指定されたものとみなす。
※施術者にあっては、知事と協定を締結している以下の団体に加入していない場合は、指定申請とともに、個別に知事と協定を締結する必要がありますので、県庁保健福祉課又は各福祉事務所までお問い合わせください。


<知事と協定を締結している施術団体>




柔道整復

公益社団法人愛媛県接骨師会


JB日本接骨師会


柔道整復師会協同組合


協同組合中央接骨師会


全国柔整鍼灸協同組合


協同組合日本柔整総研


ホープ接骨師会



あんま・マッサージ

公益社団法人愛媛県鍼灸マッサージ師会


一般社団法人愛媛県視覚障害者マッサージ師会



はり・きゅう

公益社団法人愛媛県鍼灸マッサージ師会


公益社団法人愛媛県鍼灸師会


全国柔整鍼灸協同組合





■根拠となる条文等
生活保護法第55条、生活保護法施行規則第10条の8

■受付期間等
福祉事務所の所在する各市(松山市を除く)又は県の各地方局等の執務時間中

■受付窓口
各市福祉事務所又は県の各地方局地域福祉課等の担当窓口

■添付書類

免許証の写し



■備考(注意事項等)
提出先

松山市を除く各市に所在する助産機関・施術機関にあっては、各市福祉事務所へ提出(郵送可、FAX・電子メールでの申請不可)
町に所在する助産機関・施術機関にあっては、県の各地方局地域福祉課等へ提出(郵送可、FAX・電子メールでの申請不可)

指定の要件

(1)生活保護法第55条第2項において準用する同法第49条の2第2項各号(第1号、第4号ただし書き、第7号及び第9号を除く。)の規定について、該当がないこと。
(2)医療扶助・医療支援給付に基づく医療等について、理解を有していると認められること
(3)過去にこの法による指定の取消しを受けている場合、取消しの日から5年以上経過していること
(4)施術機関にあっては、愛媛県知事と協定を締結していること
  又は愛媛県知事と協定を締結している施術団体に加入していること


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県庁(本庁) 電話番号
電話番号
089-912-2385
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式(申請書):PDF
02-1_jyosan_sejyutu_siteisinseisyo.pdf
様式(申請書):WORD
02-2_jyosan_sejyutu_siteisinseiryo.doc
記入例(申請書)
02-3_jyosan_sejyutu_siteisinseisyo_kisairei.pdf
指定欠格事由
02-4-jyosan_sejyutu_kekkaku.pdf

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