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手続き名
特定粉じん排出等作業実施届出書【大気汚染防止法】
説明
■様式の名称
特定粉じん排出等作業実施届出書
■手続きの内容・資格等
特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業など、大気汚染防止法の規定に基づく特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施行する場合に、必要な届出書の様式です。
■根拠となる条文等
大気汚染防止法第18条17
大気汚染防止法施行規則第10条の4第1項 等
■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分
■受付窓口
各保健所 環境保全課
又は四国中央保健所 衛生環境課
・西条保健所 環境保全課
〒793-0042 西条市喜多川796-1
TEL 0897-56-1300(代) FAX 0897-56-3848
・今治保健所 環境保全課
〒794-8502 今治市旭町1-4-9
TEL 0898-23-2500(代) FAX 0898-23-2531
・中予保健所 環境保全課
〒790-8502 松山市北持田町132
TEL 089-941-1111(代) FAX 089-909-8392
・八幡浜保健所 環境保全課
〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
TEL 0894-22-4111(代) FAX 0894-22-0631
・宇和島保健所 環境保全課
〒798-8511 宇和島市天神町7-1
TEL 0895-22-5211(代) FAX 0895-24-6806
・四国中央保健所 衛生環境課
〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-55
TEL 0896-23-3360(代) FAX 0896-28-1043
■添付書類
別紙「特定粉じん排出等作業の方法」
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図
同法施行規則第10条の4第2項に定める事項を記載した書類
■備考(注意事項等)
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、提出する必要があります。
代理人による届出は可能ですが、委任状の添付が必要です。
特定粉じんの種類及び特定粉じん排出作業の種類ごとに、大気汚染防止に基づく作業基準に適合させる必要があります。
公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
県民環境部環境・ゼロカーボン推進課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2344
メールアドレス
ダウンロードファイル
様式
【様式】特定粉じん排出等作業実施届出書.docx
記入例又は作成要領
【記入例】特定粉じん排出等作業実施届出書.pdf
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