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申請書ダウンロード
申請書ダウンロード詳細
申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
みなし貸金業者に必要な届出書
説明
■手続きの内容
登録の取り消し等(登録更新漏れ又は廃業等による登録の失効、登録の取消し等)が生じたが、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する間(=残貸付債権が残存する間)は、その目的の範囲内で貸金業者とみなし(=みなし貸金業者)、貸金業法の規制がかかります。
1.みなし貸金業者におかれましては、毎事業年度経過後3月以内に、県に残貸付債権の状況等に係る報告書を届け出る必要があります。
2.締結した貸付けの契約に基づく取引を結了するまでの間に、連絡先若しくは氏名・商号等又は取立委託先の変更、債権譲渡先の追加がある場合は、県に残貸付債権に係る変更等届出書を提出してください。
3.みなし貸金業者におかれましては、締結した貸付けの契約に基づく取引を結了した時(=残貸付債権が残存しなくなった時)、県に取引結了事由報告書を提出してください。
■根拠となる条文等
貸金業法第43条及び第24条の6の10
■申請書
1.(毎事業年度ごと)残貸付債権の状況等に係る報告書(正本1部)
2.(連絡先等変更時)残貸付債権に係る変更等届出書(正本1部)
3.(取引結了時)取引結了事由報告書(正本1部)
※貸金業者が必要な届出全般の説明については、下記のリンク先をご参照ください。
https://www.pref.ehime.jp/page/66296.html
(愛媛県HP(貸金業法に基づく手続きについて))
公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
残貸付債権の状況等に係る報告書様式:PD
01zankashitukesaikennozyoukyoutounikakaruhoukokusyoyoushiki.pdf
残貸付債権の状況等に係る報告書様式:EX
01zankashitukesaikennozyoukyoutounikakaruhoukokusyoyoushiki.xlsx
変更等届出書:PDF
hennkoutoutodokedesyo .pdf
変更等届出書:WORD
hennkoutoutodokedesyo.doc
取引結了事由報告書:PDF
02torihikiketuryouziyuhoukokusyoyoushiki .pdf
取引結了事由報告書:WORD
02torihikiketuryouziyuhoukokusyoyoushiki.docx
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