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申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
食品衛生管理者選任(変更)届出書
説明
次の食品又は添加物を、製造又は加工する場合は、衛生管理のために、食品衛生管理者の選任が必要になります。
・全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
・加糖粉乳
・調製粉乳
・食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう)
・魚肉ハム
・魚肉ソーセージ
・放射線照射食品
・食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
・マーガリン
・ショートニング
・添加物(食品衛生法第13条1項の規定により規格が定められたものに限る)
食品衛生管理者になれる方は、次のとおりです。
1.医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
2.学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
3.都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設外部リンクにおいて所定の課程を修了した者
4.学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところにより、これらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において、食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
※4.により食品衛生管理者となるための要件を満たした者については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。
また、食品衛生管理者を変更したときも届出が必要です。
公開期間
2023年03月16日 10時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
保健福祉部薬務衛生課食品衛生係
電話番号
089-912-2395
FAX番号
089-912-2389
メールアドレス
ダウンロードファイル
食品衛生管理者選任(変更)届出書(様式)
syokuhinneiseikannrisya_sennninhennkou.pdf
食品衛生管理者選任(変更)届出書(例)
syokuhinneiseikannrisya_kinyuurei.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。