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手続き名
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【大気汚染防止法】
説明
■様式の名称
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

■手続きの内容・資格等
大気汚染防止法の規定に基づく水銀排出施設を設置する場合、改正法施行日(平成30年4月1日)に既に水銀排出施設を設置している場合(設置工事に着手している場合を含む)又は設置(使用)の届出を行った水銀排出施設の構造等を変更する場合に、必要な届出書の様式です。

■根拠となる条文等
大気汚染防止法第18条の28第1項
大気汚染防止法施行規則第10条の5第1項

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分

■受付窓口
各保健所 環境保全課
又は四国中央保健所 衛生環境課

・西条保健所 環境保全課
 〒793-0042 西条市喜多川796-1
 TEL 0897-56-1300(代) FAX 0897-56-3848
・今治保健所 環境保全課
 〒794-8502 今治市旭町1-4-9
 TEL 0898-23-2500(代) FAX 0898-23-2531
・中予保健所 環境保全課
 〒790-8502 松山市北持田町132
 TEL 089-941-1111(代) FAX 089-909-8392
・八幡浜保健所 環境保全課
 〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37
 TEL 0894-22-4111(代) FAX 0894-22-0631
・宇和島保健所 環境保全課
 〒798-8511 宇和島市天神町7-1
 TEL 0895-22-5211(代) FAX 0895-24-6806
・四国中央保健所 衛生環境課
 〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-55
 TEL 0896-23-3360(代) FAX 0896-28-1043

■添付書類
別紙1「水銀排出施設の構造」
別紙2「水銀排出施設の使用の方法」
別紙3「水銀等の処理の方法」
同法施行規則第10条の5第2項に定める事項を記載した書類

■備考(注意事項等)
改正法施行日(平成30年4月1日)に既に水銀排出施設を設置している場合(設置工事に着手している場合を含む)は、施行後30日以内(平成30年5月1日まで)に提出する必要があります。
設置又は変更に着手する60日前までに、提出する必要があります。
代理人による届出は可能ですが、委任状の添付が必要です。
設置(使用、変更)しようとする施設については、大気中に排出する水銀等を、大気汚染防止法に基づく排出基準に適合させる必要があります。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部環境・ゼロカーボン推進課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2344
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式
【様式】水銀排出施設設置(使用、変更)届出書.docx
記入例又は作成要領
【記入例】水銀排出施設設置(使用、変更)届出書.pdf

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