■様式の名称宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (様式第七号)
■手続きの内容・資格等宅地建物取引士資格登録簿の登録事項に変更があった場合に、登録内容を変更するための様式です。
※愛媛県で登録を受けている方に限ります。
■根拠となる条文等宅地建物取引業法第20条
■受付期間等受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
■受付窓口○県内に居住している場合(住所変更の方は新しい住所が県内の場合)
住所地を管轄する各地方局建設部建築指導課及び各土木事務所建築指導係
<窓口一覧>
・四国中央市在住の方:四国中央土木事務所用地管理課(TEL:0896-24-4455)
・新居浜市、西条市、今治市、越智郡在住の方:東予地方局建築指導課(TEL:0897-56-1300)
・松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡在住の方:中予地方局建築指導課(TEL:089-941-1111)
・八幡浜市、大洲市、喜多郡、西宇和郡在住の方:八幡浜土木事務所管理課(TEL:0894-22-4111)
・宇和島市、西予市、北宇和郡、南宇和郡在住の方:南予地方局建築指導課(TEL:0895-22-5211)
○県外に居住している場合(住所変更の方は新しい住所が県外の場合)
土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係
■添付書類この申請を行う際には、下記のものを添付してください。
・氏名を変更した場合
戸籍抄本
・住所を変更した場合
住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
・本籍を変更した場合
戸籍抄本
・従事先を変更した場合
特になし
※届出日が変更が生じた日より1年以上経っている場合
理由書(届出が遅れた旨を記入)
※前回の変更が生じた時に、届出を行っていなかった場合
申立書(登録内容から現在までの経歴を記入)
※各種証明書の有効期間は3ヶ月です。
■備考(注意事項等)・
宅地建物取引士証の記載事項(氏名・住所)に変更を生じた場合は、同時に宅地建物取引士証書換え交付申請を行う必要がありますので、下記のページもご確認ください。https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=345・様式第7号の申請書に記載する市区町村コードは、総務省「全国地方公共団体コード」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html・住民票住所と居住地が異なる場合の受付窓口は、事前にご相談ください。
・県外の方で郵送でのお手続きをご希望の方は、下記にご送付ください。
〒790-0004
愛媛県松山市大街道三丁目1番地1 いよてつ会館ビル5階
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係