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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
生活保護法指定介護機関指定申請書
説明
■様式の名称
生活保護法指定介護機関指定申請書

■手続きの内容・資格等
松山市を除く県内に所在する介護機関が、生活保護法による指定介護機関の指定を受けようとする場合に提出する。
生活保護法において指定された場合には、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律においても指定されたものとみなす。

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた介護機関は、生活保護法においても指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。介護保険法による指定を受けた介護機関で生活保護法による指定を希望されない介護機関については、その旨を記載した申出書を提出していただく必要があります。


■根拠となる条文等
生活保護法第54条の2第5項及び第6項、生活保護法施行規則第10条の6第2項

■受付期間等
福祉事務所の所在する各市(松山市を除く)又は県の各地方局等の執務時間中

■受付窓口
各市福祉事務所又は県の各地方局地域福祉課等の担当窓口

■添付書類

介護保険法による指定書の写し
ただし、保険医療機関が指定申請をする場合や手続中で手元に指定書が届いていない場合は、添付不要



■備考(注意事項等)
提出先

松山市を除く各市に所在する介護機関にあっては、各市福祉事務所へ提出(郵送可、FAX・電子メールでの申請不可)
町に所在する介護機関にあっては、県の各地方局地域福祉課等へ提出(郵送可、FAX・電子メールでの申請不可)

指定の要件

(1)介護保険法による指定事業者であること
(2)介護扶助・介護支援給付について理解を有していると認められること
(3)食事及び居住費(滞在費)の負担限度額は「利用者負担第1段階」を適用し、介護保険法で規定する基準費用額を超える提供をしないこと
(4)指定欠格事由に該当していないこと


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県庁(本庁) 電話番号
電話番号
089-912-2385
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式(申請書):PDF
03-1_kaigokikan_siteisinseisyo.pdf
様式(申請書):EXCEL
03-2_kaigokikan_siteisinseisyo.xls
記入例(申請書):PDF
03-3_kaigokikan_siteisinseisyo_kisairei.pdf
指定欠格事由
03-4-kaigokikan_kekkaku.pdf

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