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申請書情報

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手続き名
第一種フロン類充塡回収業者変更届出書
説明
■様式の名称
 第一種フロン類充塡回収業者変更届出書

■手続きの内容・資格等
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき第一種フロン類充塡回収業者登録を行った方が、以下の変更をした場合に必要な届出の様式です。

(届出の必要な変更及び添付書類)

1.氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者氏名)
【個人の場合】添付書類不要(原則、住基ネットで本人確認を行う)
 ※住基ネットの利用を希望されない場合は、住民票を添付願います。ただし、個人番号の記載のない住民票を添付願います。(個人情報の記載のある住民票は受け取ることができません。)
 ※住基ネットを利用して、本人確認情報を利用することができないときは、改めて住民票の提出をお願いします。
【法人の場合】登記事項証明書
 ※法人にあって、代表者が変更した場合は、誓約書も添付すること。

2.事業所の名称及び所在地
 添付書類不要。

3.その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類
4.事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
5.事業所ごとのフロン類回収設備の数
6.回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50kg以上の第一種特定製品からの回収を行う場合にはその旨

変更内容に応じて、次の書類を添付すること。
・申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類
 →所有権を有することを証する書類(領収書、納品書、販売証明書等の写し)
 →使用権を有することを証する書類(賃貸契約書等の写し)
・フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
仕様書、カタログ等の写し

■根拠となる条文等
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条第1項

■受付期間等
 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
 受付時間:8時30分から17時15分まで

■受付窓口
 県庁環境・ゼロカーボン推進課(事業所が県外の方)
 各保健所環境保全課又は四国中央保健所衛生環境課(事業所が県内の方)

■備考(注意事項等)
 変更後30日以内に届出を行う必要があります。
 代理人による届出は可能です(委任状添付必要)。
公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部環境・ゼロカーボン推進課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2344
メールアドレス

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様式:PDF
007079.pdf
様式:WORD
007079.doc
記入例又は記載要領:PDF
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