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申請書情報

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手続き名
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
説明
■様式の名称
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書

■手続きの内容・資格等
揮発性有機化合物排出施設を新たに設置又は構造等を変更しようとする場合、あるいは新たに揮発性有機化合物排出施設が指定された際、現にその施設を設置している場合に、必要な届出書の様式です。

■根拠となる条文等
大気汚染防止法施行規則第9条の2第1項

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分

■受付窓口
各保健所 環境保全課
又は四国中央保健所 衛生環境課

■添付書類

別紙1、「揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法」
別紙2、「揮発性有機化合物の処理の方法」
同法施行規則第9条の2第2項に定める事項を記載した書類


■備考(注意事項等)

(設置届、変更届)設置又は変更に着手する60日前までに、提出する必要があります。
(使用届)新たに施設に指定された日から30日以内に、提出する必要があります。
代理人による届出は可能ですが、委任状の添付が必要です。
設置又は変更しようとする施設については、排出する揮発性有機化合物を、大気汚染防止に基づく排出基準に適合させる必要があります。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
県民環境部環境・ゼロカーボン推進課(※内容に関する相談窓口)
電話番号
089-912-2347
FAX番号
089-912-2344
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
007085.pdf
様式:WORD
007085.doc
記入例又は記載要領:PDF
007085a.pdf

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