■様式の名称死亡等届出書(様式七号の二)
■手続きの内容・資格等宅地建物取引士資格登録を消除するための様式です。
■根拠となる条文等宅地建物取引業法第21条
■受付期間等受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
■オンライン申請
※オンライン申請を行う場合は、下記リンクから手続きを進めてください。 https://www.pref.ehime.jp/page/98674.html■紙申請《受付窓口》○県内に居住している場合
住所地を管轄する各地方局建設部建築指導課及び、各土木事務所建築指導係
<窓口一覧>
・四国中央市在住の方:四国中央土木事務所用地管理課(TEL:0896-24-4455)
・新居浜市、西条市、今治市、越智郡在住の方:東予地方局建築指導課(TEL:0897-56-1300)
・松山市、伊予市、東温市、伊予郡、上浮穴郡在住の方:中予地方局建築指導課(TEL:089-941-1111)
・八幡浜市、大洲市、喜多郡、西宇和郡在住の方:八幡浜土木事務所管理課(TEL:0894-22-4111)
・宇和島市、西予市、北宇和郡、南宇和郡在住の方:南予地方局建築指導課(TEL:0895-22-5211)
○県外に居住している場合
土木部道路都市局建築住宅課 宅地建物指導係
《添付書類》この申請を行う際には、下記のものを添付してください。
登録を受けている者が死亡した場合・戸籍謄本
・取引主任者証又は宅地建物取引士証(証の交付を受けている方)
登録を受けている者が破産者になった場合・裁判所の破産宣告の決定書の写し
・取引主任者証又は宅地建物取引士証(証の交付を受けている方)
登録を受けている者が所定の刑に処せられた場合・裁判所の判決書等の写し
・取引主任者証又は宅地建物取引士証(証の交付を受けている方)
《備考(注意事項等)》
・証の交付を受けている方で、証を紛失している場合は、誓約書を添付してください。
・県外の方で郵送でのお手続きをご希望の方は、下記にご送付ください。
〒790-0004
愛媛県松山市大街道三丁目1番地1 いよてつ会館ビル5階
愛媛県土木部道路都市局建築住宅課宅地建物指導係