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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
指定居宅サービス事業者(介護保険施設・指定介護予防サービス事業者)指定(許可)申請書
説明
■様式の名称
指定居宅サービス事業者(介護保険施設・指定介護予防サービス事業者)指定(許可)申請書

■手続きの内容・資格等
介護保険サービス提供事業者・施設の指定を受ける場合に申請するための様式です。

この申請を行うことができる事業者・施設は、


(1)法人格を有すること(ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護・介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護にあっては、法人格は不要)
(2)愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)、愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第64号)、愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第65号)、愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年愛媛県条例第17号)又は愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第63号)に定める基準を満たしていること

などとなっています。

ただし、事業所・施設が松山市内の場合は、対象外となります。

■根拠となる条文等
指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則第2条第1項

■受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

■受付窓口
事業所を管轄する県地方局地域福祉課

※事業所・施設が松山市内の場合は松山市介護保険課にお問い合わせください。

■添付書類
この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。


(1)指定に係る審査事項(申請を行おうとするサービスにより、別紙1から別紙15のいずれかを選択してください。)
(2)指定に係る審査事項に掲げる添付書類

なお、詳細はサービスごとの指定に係る審査事項(別紙1から別紙15のいずれか)に記載してあります。

■備考(注意事項等)

(1)提出部数は正本1部です。
(2)時期によっては、申請が集中することが予想されますので、ある程度余裕を持って申請してください。


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

様式:PDF
01_01siteisinnseisho.pdf
様式:WORD
01_02siteisinnseisho.doc

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