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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
貸金業廃業等届出書及び添付書類
説明
■手続きの内容
廃業等(貸金業者の死亡、法人の合併消滅又は解散、破産手続開始決定、貸金業の廃止、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条の登録又は、同法第16条第1項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るもののみ))を行った場合、30日以内に県に届出が必要となります。

■根拠となる条文等
貸金業法第10条第1項

■申請書
貸金業廃業等届出書(正本1部、副本1部)

■添付書類
別添「添付書類一覧」に記載の書類1部

■備考(注意事項等)

債権譲渡を行う場合、貸金業法第24条第1項に基づき譲渡する相手方へ通知した上で、別添「添付書類一覧」中の書類を県に届け出る必要があります。
廃業等の時点で残貸付債権がある場合は、当該債権が残存する間はこちら(https://www.pref.ehime.jp/page/66354.html)の規制を受けることになります。

※貸金業者が必要な届出全般の説明については、下記のリンク先をご参照ください。
 https://www.pref.ehime.jp/page/66296.html(愛媛県HP(貸金業法に基づく手続きについて))


公開期間
2022年12月07日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

廃業届出書添付書類一覧
廃業届出書添付書類一覧.pdf
貸金業廃業等届出書様式:PDF
01kashikingyouhaigyoutoutodokedesyoyoushiki.pdf
貸金業廃業等届出書様式:WORD
01kashikingyouhaigyoutoutodokedesyoyoushiki.doc
債権譲渡に関する届出書:PDF
04saikenzyoutonikansurutodokedesyoyoushiki .pdf
債権譲渡に関する届出書:WORD
04saikenzyoutonikansurutodokedesyoyoushiki.doc

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