調理師免許を持ち、調理業務に従事している方は、2年ごとに従事状況の届出が義務づけられています。
令和8年12月31日現在の状況を入力してください。
●届出の必要な調理師
次のところで調理業務に従事している調理師
・寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設等多人数に飲食物を調理して供与している施設
・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業
業務従事場所及び施設の具体例については、県ホームページに掲載しています。
https://www.pref.ehime.jp/page/81905.html