〇身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車税種別割が減免となります。
〇詳しい減免の要件等は、ホームページをご確認ください。
https://www.pref.ehime.jp/page/1650.html
【注意事項】
〇減免の対象となる自動車は、障がいのある方1人につき1台(軽自動車を含む)のみです。
すでに減免を受けている自動車がある場合は抹消登録または移転登録を済ませてから減免申請を
してください。
〇障がいのある方が入院や施設に入所されているなど、現在、障害のある方の移動に車を使用して
いない場合は減免の対象になりません。
〇住所・氏名の変更がある場合は、車検証・障がい者手帳・運転免許証の変更手続きをしてから
申請してください。
〇毎年、5月頃に納める軽自動車に係る軽自動車税種別割の減免については、お住まいの
市町にお問合せ、ご申請ください。
〇減免申請をしていても「納税通知書」は5月中旬に届きます。こちらは
納付せずに、「自動車税種別種別割取消・減額通知書」が届くまで保管しておいてください。
※納付した場合は後日還付されます。
〇内容に不備がある場合、申請を差し戻しますので、内容をご確認の上、申請期限内に再申請を
お願いします。
〇減免が承認されましたら、6月下旬ごろに「自動車税種別種別割取消・減額通知書」を郵送しますので、「受理メール」が届きましたら、しばらくお待ちください。
〇申請前にご用意いただくもの
本人運転での申請:1~3 家族運転での申請:1~5
1 障がい者手帳
2 車検証
3 運転免許証
4 生計同一の確認ができるもの(下記の3つのうちいずれか1つ)
(1)障がい者、申請者(納税義務者)、運転者全員の健康保険証
※健康保険証の記号番号が同じである場合に限る
※後期高齢者医療保険被保険証をお持ちの方が含まれる場合は、保険証で確認
が取れない場合がありますので、下記(2)又は(3)をご準備ください。
(2)世帯分の住民票
※障がい者、申請者(納税義務者)、運転者全員が同一世帯である場合に限る
※申請日前1か月以内に発行されたもの
(3)生計同一証明書(証明願に民生委員の証明をもらい、所轄の福祉事務所等において証明を
受けたものをご用意ください。)
※申請日前1か月以内に発行されたもの
5 通院・通学(通園)・通所・帰省・通勤・生業証明書
※申請日前1か月以内に発行されたもの
※週1回以上又は月4回以上の証明が必要です。
〇ご不明な点は、最寄りの県税窓口までお問合せください。
午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日等を除きます。)
https://www.pref.ehime.jp/page/1657.html