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手続き説明

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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
自動車税種別割減免申請(構造減免)
説明
〇構造上身体障がい者等の利用に専ら供されるものと認められる自動車のうち、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。
〇詳しい減免の要件等は、ホームページをご確認ください。
https://www.pref.ehime.jp/page/1655.html
〇複数台申請される場合、利用者登録を行うことで、ご自身の申請内容を複製でき、必要な箇所の修正のみで申請可能です。

〇減免の条件
1 自動車の使用目的が、身体障がい者等の利用に専ら供するものであること
 (試乗車、展示車は対象外)
2 申請時において、自動車検査証の有効期間が満了していないこと
3 減免対象車
【8ナンバーの場合】
 自動車検査証の用途が「特種」で、車体の形状が車いす移動車、身体障害者輸送車
 及び入浴車である自動車
【8ナンバー以外の場合】
 車いすの昇降装置、固定装置(いずれも着座した状態で利用できるものに限る)を有するもの
又は浴槽を装着する等の特別の使用により製造された自動車又は同種の構造変更が加えられた
 自動車で、車いす等の固定部分に座席を設置することができない構造の自動車

〇申請前にご用意いただくもの
【8ナンバーの場合(新規)】
・車検証
【8ナンバーの場合(継続)】
添付書類不要
【8ナンバー以外の場合(新規)】
・車検証
 ※新規の場合、実車確認が別途必要です。
【8ナンバー以外の場合(継続)】
・写真等(車両の内部構造が分かるもの等)
 ※自動車検査証の備考欄に「車いす固定装置〇基」の表記がない場合のみ
 ※「車いす固定装置〇基」の表記がある場合、添付書類不要

【注意事項】
〇毎年、5月頃に納める軽自動車に係る軽自動車税種別割の減免については、お住まいの市町
 お問合せ、ご申請ください。
〇減免申請をしていても「納税通知書」は5月中旬に届きます
 こちらは納付せずに、「自動車税種別種別割取消・減額通知書」が届くまで保管しておいて
 ください
。※納付した場合は後日還付されます。
〇内容に不備がある場合、申請を差し戻しますので、内容をご確認の上、申請期限内に再申請を
 お願いします。
〇減免が承認されましたら、6月下旬ごろ「自動車税種別種別割取消・減額通知書」を郵送しますので、「受理メール」が届きましたら、しばらくお待ちください。

〇身体障害者手帳等による減免を既に受けている身体障がい者等を自動車の利用者として
 当該減免申請を行った場合は、減免(構造減免)を受けることはできません
〇自動車検査証の用途が特種以外(8ナンバー以外)の場合、第1回目の申請時には実車確認
 により申請車両の構造等を確認する必要がありますので、窓口まで申請車両でお越しのうえ、
 
自動車検査証の原本を提示してください。

〇ご不明な点は、最寄りの県税窓口までお問合せください。
午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日等を除きます。)
https://www.pref.ehime.jp/page/1657.html
受付時期
2024年4月1日0時00分 ~ 2024年5月25日0時00分
問い合わせ先
お住いの市町を管轄する県税窓口までお問い合わせください。
電話番号
FAX番号
メールアドレス