予約手続き

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手続き説明

この手続きは連絡が取れるメールアドレスの入力が必要です。
下記の内容を必ずお読みください。

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
不妊検査費等助成申請
説明
広島県の不妊検査費等助成申請の手続きです。
この助成申請は,1組の夫婦につき1回限り申請することができます。
医療機関の証明書を受け取ってから入力してください。

【手続き関連URL】
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/248/funinkennsa.html

■以下の3つの書類は,原本を申請日から14日以内(ただし、「治療終了日(夫婦いずれか遅い方・複数の証明書がある場合は最も遅い日)」の翌日から2ヶ月以内必着)に子供未来応援課(広島市中区基町10-52)へ郵送してください。
1.不妊検査費等助成申請に係る証明書(市町独自の助成を受ける場合は事前にコピーを取っておいてください。)
2.戸籍謄本(原本)
3.住民票(申請日の3か月以内に発行された原本)
  ※事実婚の場合は,世帯全員記載,続柄記載のものを取得してください。
  ※申請者の住所等を住基ネットで確認することを申請書において承諾する場合は、住民票の添付を省略できます(ただし,事実婚の場合を除く)。

※添付書類(住民票等)はすべて個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご用意ください。

■以下の書類は,データ添付又は郵送で必ず提出してください。※設問の途中にデータ添付又は郵送を選択する項目があります。
4.振込先口座の通帳の写し(口座番号・名義人・銀行本支店コード等が記載された頁)

■それ以外の提出書類がある場合は,データ添付又は郵送のどちらかを選択して提出してください。※設問の途中に選択項目があります。
※ただし,委任状は受任者押印のうえ郵送してください。
受付時期
2024年4月1日0時00分 ~
問い合わせ先
広島県健康福祉局 子供未来応援課
電話番号
082-513-3171
FAX番号
082-502-3674
メールアドレス
ダウンロードファイル1
不妊検査費等助成事業申請書.pdf
ダウンロードファイル2
不妊検査費等助成申請に係る証明書.pdf
ダウンロードファイル3
遅延理由書.pdf
ダウンロードファイル4
申立書.pdf
ダウンロードファイル5
事実婚関係に関する申立書.pdf
ダウンロードファイル6
委任状.pdf

<利用規約>

★★★★★ 利用者登録をされる方へ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

登録されたID及び利用者情報につきましては,広島県及び県内全市町で共通管理されます。

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広島県・市町共同利用型電子申請システム利用者規約

1 目的
この規約は,利用者が広島県・市町共同利用型電子申請システム(以下「システム」という。)を利用して広島県及び県内市町(以下「県内自治体」という。)に申請・届出等の手続を行うために必要な事項を定めるものです。

2 利用者規約の同意
(1)県内自治体は,この規約に従ってシステムを利用する者(以下「利用者」という。)に対して,システムを提供するものとします。なお,利用者は,利用の前に必ずこの規約を確認していただくとともに,この規約に同意できない場合は利用をお断りします。
(2)システムを利用する利用者は,この規約に同意したものとします。

3 利用者ID及びパスワードの取得・管理
(1)利用者は,システムにおいてログイン認証が必要な手続きを申請する場合は,事前に利用者ID及びパスワードを取得する必要があります。
(2)登録された利用者ID及び個人情報等は県内自治体で共同管理され,共通に利用できるものとします。
(3)利用者は,システムの利用の際に取得した利用者ID及び本人が登録したパスワードについて,自らの責任において厳重に管理し,第三者への漏えい防止に努めることとします。
(4)県内自治体は,利用者IDを必要とする手続においては,利用された利用者ID及びパスワードに基づき,すべて当該利用者IDの利用者による行為であるとみなし,利用者ID及びパスワードの事故により発生した損害等について,一切の責任を負いません。
(5)利用者は,利用者ID又はパスワードを亡失した場合には,改めて新規の利用者IDを取得するものとします。なお,その場合,亡失した利用者IDと同じ利用者IDを取得することはできません。
(6)2年間ログインがなされなかった利用者IDは自動的に削除されます。削除後にシステムを利用する場合は新規に利用者IDを取得するものとします。
(7)県内自治体及びシステム提供事業者(コールセンターを含みます。)は,登録されている利用者ID及び情報の内容又は既に発行された利用者IDの亡失等に関する問合せには,一切お答えできません。

4 電子証明書の取得・管理
(1)利用者が,システムを利用して申請・届出等の手続を行う場合,電子的な署名を必要とするものがあります。署名が必要な手続については,自ら電子証明書を取得して,申請・届出等のデータに署名を付けて申請するものとします。
(2)(1)の電子的な署名を利用する場合,利用環境の準備,電子証明書のインストール及びそれらの利用に関しては,利用者の責任と費用において行うものとします。
(3)利用者は,自らの責任において電子証明書を厳重に管理するものとし,漏えいの可能性がある場合は,電子証明書を発行した認証局(公的個人認証については,交付を受けた市町窓口)に対して速やかに必要な手続を行うこととします。
(4)県内自治体は,当該利用者の電子証明書により申請・届出等の手続が行われたものは,全て当該利用者の意思によるものとみなします。

5 利用時間
(1)システムの利用時間は24時間とします。ただし,保守等の必要があるときは,県内自治体は,利用者へ事前に通知を行うことなく,システムの運用の停止,休止,中断等を行うことができるものとします。
(2)県内自治体は,システムを利用して行われる申請・届出等の手続に係る事務処理については,当該団体の正規の勤務時間内に行うものとします。

6 利用可能な文字
システムにおいて使用可能な文字は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める文字に限り、その他の外字又は機種依存文字等の使用はできないものとします。
(1)半角カタカナ、半角英数字、半角記号(注1)
(2)全角ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号(注2)
(3)JIS第一水準漢字及びJIS第二水準漢字 
(4)補助漢字
(5)JIS第三水準漢字及びJIS第四水準漢字 
(ただし、サロゲートペア、CJK統合漢字拡張文字Aを除く。)
(注1) 半角空白!'"#$%&()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~。「」、・ー゛\\
(注2)全角空白、。,.・:;?!゛゜´`¨^ ̄_ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐/\~∥|…‥‘’“”()〔〕[]{}〈〉《》「」『』【】+-±×÷=≠<>≦≧∞∴♂♀°′″℃¥$¢£%#&*@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓

7 禁止事項
システムの利用に当たっては,次に掲げる行為を禁止し,これらの行為のいずれかに該当する場合又は該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合は,当該利用者のシステムの利用を停止する等必要な措置を講ずることができるものとします。
(1)システムを県内自治体への申請・届出等手続以外の目的で利用すること。
(2)他人の情報又は虚偽の情報によりシステムを利用すること。
(3)システムに対し,不正なアクセスやウィルスの送信等の行為又は第三者の権利若しくは法律上保護される利益を侵害する行為をすること。
(4)システムの管理及び運営を故意に妨害し,又は破壊すること。
(5)その他法令等に反すると認められる行為をすること。

8 障害時等の措置
システムが障害等により利用できなくなった場合には,利用者は,従来の申請等の方法による手続によることとしてください。 

9 免責事項
利用者は,システムを自己の負担,判断及び責任において利用してください。県内自治体は,利用者がシステムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について,一切責任を負いません。

10 個人情報保護方針
システムでは,県内自治体の「個人情報保護条例」に基づいて個人情報(法人・団体等に関する情報を含む。)を保護し,情報漏えいを防止するために必要な措置を講じています。
  利用者情報として届出のあった個人情報は,目的外の利用及び県内自治体以外への提供を行いません。さらに,その取扱いには細心の注意を払い個人情報保護に努めます。 

11 準拠法及び管轄
この規約は日本国法に準拠するものとします。また,システムの利用又はこの規約に関して県内自治体と利用者間に生ずるすべての紛争は,広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

12 利用規約の変更
県内自治体は,必要があると認めるときは,利用者に事前に通知を行うことなく,この規約を変更することができるものとします。利用者は,利用の都度,この規約の確認を行うものとし,規約変更後にシステムを利用した場合は,変更後の規約に同意したものとします。

13 施行期日
 この規約は,平成16年9月6日から施行します。

    附 則 
 この規約は,平成17年10月11日から施行します。

    附 則 
 この規約は,平成18年3月6日から施行します。

    附 則
 この規約は,平成21年4月1日から施行します。

    附 則 
 この規約は,平成26年4月1日から施行します。

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