手続き申込
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手続き説明

手続き説明

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手続き名
産業廃棄物多量排出事業者(条例)の処理計画に関する手続
説明
【個人情報利用目的】
産業廃棄物多量排出事業者は、条例に基づき処理計画を提出する義務があるため。

前年度,広島県内に設置した事業場(広島市、呉市、福山市を除く。)において、産業廃棄物の発生量が500トン以上であった事業者(多量排出事業者)は、当該年度の6月30日までに、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(処理計画)を作成し、広島県知事に提出しなければならないこととされています。

計画の提出は、ページ下部の様式によって、行ってください。
※別紙2(参考様式)と同様の項目が含まれていれば、自由様式も可。

【関連URL】
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i2-taryo-taryo-top.html

【根拠法令】
広島県生活環境の保全等に関する条例第85条第1項(処理計画)

【対象廃棄物】
産業廃棄物
受付時期
2025年4月1日8時00分 ~ 2026年3月1日0時00分
問い合わせ先
広島県 環境県民局 産業廃棄物対策課
電話番号
0825132963
FAX番号
メールアドレス
kansanhaiki@pref.hiroshima.lg.jp