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手続き説明

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手続き名
【更新】構造計算適合性判定申請書(電子申請)
説明
1.電子申請の対象
建築基準法第6条の3第1項の規定及び第18条第5項の規定による構造計算適合性判定の申請手続のうち、県知事に対する申請(延床面積1000平方メートル以下)
※建築基準法第18条の2第1項の規定により、県知事が指定構造計算適合性判定機関に委任している構造計算適合性判定の電子申請への対応については、各指定構造計算適合性判定機関へお問い合わせください。

・構造計算適合性判定申請書
・計画変更構造計算適合性判定申請書
・建築基準法第18条第5項の規定による計画通知書
・建築基準法第18条第5項の規定による計画変更通知書

なお、構造計算適合性判定申請については、下記URLより確認できます。
【リンク先】https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/tekihan20150601.html

2.電子申請にあたっての留意事項
・県では、事前審査は行っていません。
 電子申請においても、審査に必要となる申請書一式のデータが揃い、手数料を納付いただいた後に受付となり、審査を開始します。
 (受付後の申請書データの自主訂正は原則できません。)
・電子申請では、紙の申請書(正・副)の提出は不要です。
 審査終了後、判定結果通知書(押印なしの電子データ)と最終的な申請書(追加説明書含む)の電子データを送付します。
 (県で申請データの印刷はしません。必要な場合は各自で印刷してください。)
・電子申請では、申請書(図面,計算書等を含む)を全てPDFデータでやり取りします。
申請書の電子データ(PDF)については、別添の標準仕様によりご提出ください。
 電子データにより添付できない図書がある場合や、仕様に適合しない場合、電子申請を受付けることができませんので、ご注意ください。
構造計算書(一貫計算書以外)や、一貫計算書など、1つのファイルが複数のセクション等から構成されるデータについては、PDFファイルのしおり機能等により見出し(電子ファイル内の各セクション等へのリンク・ブックマーク)を付けるなどデータ閲覧の円滑化にご協力ください。
・手数料は現金(窓口または納付書)または電子納付(Pay-easy(ペイジー))での納付が可能です。

4.お問合せ窓口
〒730-8511
広島県広島市中区基町10-52(北館5階)
広島県土木建築局建築課構造審査グループ
受付時期
2026年6月12日15時00分 ~ 2026年6月15日15時00分
問い合わせ先
広島県 土木建築局 建築課
電話番号
082-513-4159
FAX番号
082-223-2397
メールアドレス
dokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp