麻薬を取り扱うための免許申請書です。(麻薬及び向精神薬取締法第3条)
◎麻薬小売業者:麻薬を取り扱おうとする薬局開設者
◎麻薬卸売業者:麻薬を取り扱おうとする、薬局開設又は医薬品の販売業の許可を受けている者であって自ら薬剤師である若しくは薬剤師を使用している者
◎麻薬研究者:学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
【手数料】・麻薬小売業者・麻薬研究者:
3,900円
・麻薬卸売業者:
14,600円※兵庫県収入証紙もしくは電子納付にて御準備ください
電子納付URL:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/yakumuka/tesuuryoudensinouhu.html【提出先】◎麻薬小売業者
●県健康福祉事務所管内
食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(2部)
芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本
●保健所設置市管内
保健所(2部) ※神戸市に提出する場合は1部
◎麻薬卸売業者
●県健康福祉事務所管内
食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(2部)
芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本
●保健所設置市管内
県庁薬務課(1部)
◎麻薬研究者
●県健康福祉事務所管内
食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(2部)
芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本
●保健所設置市管内
区保健センター(2部)
神戸市
保健所(2部)
姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
【添付資料】
手数料を電子納付した場合、後述「●手数料を電子納付した場合」も参照。
◎麻薬小売業者
1 申請者(法人の場合は麻薬業務を行う役員全員)の診断書(精神機能の障害の有無、麻薬、覚醒剤の中毒者でない旨)(発行後1か月以内)
法人の場合更に、
2 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)(継続申請の場合は添付不要)
3 麻薬業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(業務分掌表)
◎麻薬卸売業者
1 申請者(法人の場合は麻薬業務を行う役員全員)の診断書(精神機能の障害の有無、麻薬、覚醒剤の中毒者でない旨)(発行後1か月以内)
2 施設及び保管場所の見取図並びに保管設備の立面図(構造、設備、大きさ、材質、施錠等記入)
法人の場合更に、
3 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内)(継続申請の場合は添付不要)
4 麻薬業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(業務分掌表)
◎麻薬研究者
1 診断書(精神機能の障害の有無、麻薬、覚醒剤の中毒者でない旨)(発行後1か月以内)
2 履歴書(生年月日、高校又は大学以上の学歴、職歴及び押印他)
3 研究計画書(研究目的、研究方法、使用する麻薬、月間使用量及び研究期間を具体的に記載)
4 麻薬保管庫の構造設備(寸法、材質、施錠、固定の有無、重量等)及びその設置場所を示す図面
5 研究所開設者の研究業務同意書又は命令書
*申請書の欠格条項欄には、なければ「なし」、あれば「あり」と記載し、理由、事実、年月日等を記載した別紙及びその事実を示す証明書等を添付
●手数料を電子納付した場合
・複数件を一括電子納付した場合、その電子納付番号を使用し同時申請する申請書の一覧
…一括納付分同時申請ごとに2部
・保健所設置市管内の場合、電子納付完了メールの印刷物(又はメール画面を窓口で提示)
…電子納付ごとに2部
【県機関のお問い合わせ先】 県庁薬務課 078-362-3270
各健康福祉事務所(管轄市町は添付の管轄表参照)
芦屋 0797-26-8153
宝塚 0797-62-7314
伊丹 072-785-9433
加古川 079-422-0005
加東 0795-42-9371
中播磨 0790-22-1234
龍野 0791-63-5683
赤穂 0791-43-2937
豊岡 0796-26-3666
朝来 079-672-6872
丹波 0795-73-3770
洲本 0795-26-2067