学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する場合にその施設の設置者が提出する申請書です。(麻薬及び向精神薬取締法第50条の5)
【手数料】・
3,900円※兵庫県収入証紙もしくは電子納付にて御準備ください
電子納付URL:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/yakumuka/tesuuryoudensinouhu.html【提出先】
※国の設置する向精神薬試験研究施設は管轄する地方厚生局麻薬取締部へ
研究施設の所在地が、
●県健康福祉事務所管内
食品薬務衛生課を置く健康福祉事務所(2部)
芦屋、宝塚、伊丹、加古川、加東、中播磨、龍野、赤穂、豊岡、朝来、丹波、洲本
●保健所設置市管内
区保健センター(2部)
神戸市
保健所(2部)
姫路市、尼崎市、明石市、西宮市
【添付書類】 1 施設の平面図
向精神薬を使用、貯蔵等する建物およびその周辺の敷地の見取り図
その建物の一部分のみで向精神薬の使用、貯蔵等を行う場合、上記建物の見取り図に加えて、向精神薬を使用、貯蔵等行っている部分(部屋等)の見取り図
(注意)
・向精神薬に関する試験・研究を行っている部分(部屋等)については、朱書き等で他の部分と区別して表記すること。
・向精神薬を貯蔵する建物又は部屋の見取り図には、鍵をかける場所を記載すること。
・床、壁、天井の材質も明記すること。
2 申請者が法人であるとき、更に登記事項証明書(発行後3か月以内)
3 申請者が地方公共団体であるとき、更に組織図等
*申請書の欠格条項欄には、なければ「なし」、あれば「あり」と記載し、理由、事実、年月日等を記載した別紙及びその事実を示す証明書等を添付
**申請者は、その施設の設置者が地方公共団体の場合は施設長、公立大学の場合は学部長、法人の場合はその代表者とします。
●手数料を電子納付した場合
・複数件を一括電子納付した場合、その電子納付番号を使用し同時申請する申請書の一覧
…一括納付分同時申請ごとに2部
・保健所設置市管内の場合、電子納付完了メールの印刷物(又はメール画面を窓口で提示)
…電子納付ごとに2部
【県関係機関のお問い合わせ先】・申請・届出に関するお問い合わせは下記の窓口までお願いします。
県庁薬務課 078-362-3270
芦屋健康福祉事務所(芦屋市) 0797-26-8153
宝塚健康福祉事務所(宝塚市・三田市) 0797-62-7314
伊丹健康福祉事務所(伊丹市・川西市・猪名川町) 072-785-9433
加古川健康福祉事務所(加古川市・高砂市・稲美町・播磨町) 079-422-0005
加東健康福祉事務所(西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町) 0795-42-9371
中播磨健康福祉事務所(神河町・市川町・福崎町) 0790-22-1234
龍野健康福祉事務所(たつの市・宍粟市・太子町・佐用町) 0791-63-5683
赤穂健康福祉事務所(相生市・赤穂市・上郡町) 0791-43-2937
豊岡健康福祉事務所(豊岡市・香美町・新温泉町) 0796-26-3666
朝来健康福祉事務所(養父市・朝来市) 079-672-6872
丹波健康福祉事務所(丹波市・丹波篠山市) 0795-73-3770
洲本健康福祉事務所(洲本市・淡路市・南あわじ市) 0795-26-2067