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手続き名
【5-3】委任状(自動車税(種別割)の還付に使用するもの)
説明
<概要>
自動車税(種別割)の還付金の請求及び受領権限を委任する場合に提出するものです。
【提出期限】
還付事由の発生した日の翌日から7営業日以内
 ※提出期限より後に提出された場合は、納税義務者に還付されることがあります。
 注)「移転のみ」で抹消されない場合など、対象外の自動車の委任状は提出しないでください。
【必要書類】
◇ 委任状(自動車税(種別割)に使用するもの)※兵庫県指定様式
  ※委任者の登録印(実印又は代表者印)の押印が必要です。
◇ 印鑑登録証明書(発行日から1年以内のもの、写し可)
  ※還付金発生事由が二重納付等の場合は、印鑑登録証明書に代えて領収証書(写し可)を添付することが
 できます。(領収証書の原本を添付されても返却できませんので、ご注意ください。)
【注意事項】
◇ 委任状は兵庫県指定様式をご使用いただき、記載に際しては、摩擦熱で消える筆記具(消せるボールペン
 等)を使用しないでください。
◇ 委任状を提出された場合でも、納税義務者に未納の県税徴収金があるときは、地方税法第17条の2第1項
 の規定により当該未納の徴収金に充当されるため、その範囲においては委任状の受任者に還付されません。
◇ 現住所と車検証に記載された住所が異なる場合は、移転を証明する住民票を添付してください。
  住民票のみでは移転の事実を証明することができない場合は、必要書類について管轄の県税事務
所収納管理担当へお問い合わせください。
<提出先>
各県税事務所の収納管理担当
<関連リンク>
自動車税及び自動車税種別割の月割還付と未納県税への充当
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000021.html
納付(還付)・納税証明書の管轄県税事務所
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kenzei01.html
<お問い合わせ>
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、上記の管轄県税事務所あてにお願いします。
公開期間
2025年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

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【記載例】自動車税種別割還付委任状.pdf

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