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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
12条報告書(昇降機)
説明
・建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物の確認申請に併せ昇降機を設ける場合等は、建築物の確認申請の中に昇降機の計画を含む必要があります(いわゆる併願申請)が、兵庫県が特定行政庁として所管する区域では、建築物の確認申請から昇降機の計画を切り離して、別途、昇降機の計画に関し法第12条第5項の規定による報告を求めます。
詳しくは、建築指導課のホームページをご覧ください。
・添付図書等は、昇降機の確認申請を行う場合と同様です。
・指定確認検査機関が行った建築確認物件に設置するものはこの報告の対象としておりません。
<県ホームページURL>
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd30_000000079.html#h04
【提出先・問合せ先】
県民局又は県民センターまちづくり建築課(神戸市、尼崎市、姫路市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市の区域は各市の建築主務課)
公開期間
2025年11月01日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
12条報告書(昇降機)
12条報告書(昇降機).doc
12条報告書(昇降機)
12条報告書(昇降機).pdf
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