温泉利用許可を取得する際の申請書類です。
【概要】温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、知事の許可を取得する必要があります。(温泉法第15条)
【手数料】・
35,000円(兵庫県収入証紙もしくは電子納付にて納付してください※)
・電子納付については、以下のURLから納付してください。
URL:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/yakumuka/tesuuryoudensinouhu.html※温泉利用施設が神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合は
各市で定めのある手数料を納めてください。
【提出先】〇温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外にある場合
温泉利用施設を管轄する食品薬務衛生課を置く
健康福祉事務所に申請する(提出部数:1部)。
〇温泉利用施設が、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市にある場合
各市の申請書様式により市保健所に申請する。
【添付書類】〇法人の場合は、法人を証明する書類(発行後6か月以内のもの)
〇使用源泉が他人所有の場合は、源泉の使用承諾書等
〇温泉成分分析書(中分析)の写し
〇温泉利用施設の平面図等
・施設の平面図
貯湯槽、循環濾過器等を含む図面を添付すること。また、温泉の配管、浴室、浴槽部分を朱筆す
る等明示すること。
・硫化水素含有泉の場合
換気設備の位置、能力を明示した図面及び浴槽断面図
硫化水素ガスの測定記録(測定位置を明らかとする図面を含む)
・浴槽については、容積の算定根拠を記載すること。浴槽が複数の場合は、一覧表を添付するこ
と。なお、浴槽容積は小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までを記載すること。
・ローリー車については、搭載容量のわかる図面
〇温泉利用施設の写真(全景及び各種利用区分に従った浴槽・給湯口等の写真)
〇申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書類(様式例参照のこと)
〇飲用の場合は、飲泉口ごとの水質検査成績書の写し(水道法に基づく、地方公共団体の機関又は厚
生労働大臣登録検査機関による検査成績書であり、申請日以前1か月以内のもの)
〇移動式足湯の場合は、利用計画書(利用に供する場所、行事等の名称、回数、その他参考事項等を
記載したもの)
【留意事項】別途、「温泉の掲示内容届」の届け出が必要です。