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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
【2-1】納税証明書交付請求書
説明
<概要>
課税(申告)額、納税額、未納がないこと等を証明するものです。
 県が行う入札への参加、各種融資の申込み、自動車の所有権解除などの際に必要となる場合があります。

【納税証明書の種類】
・納税証明書(1)
  指定された税目及び期間にかかる、納付すべき額、納付済額及び未納額の証明
・納税証明書(2)
  未納の税額がないことの証明
・納税証明書(3)
  滞納の税額がないことの証明
  ただし、兵庫県入札参加資格申請、住宅改修業者登録申請、助成金申請等において指定された場合。
【ご注意ください】
・個人情報の保護をより一層図るため、納税証明書の交付に際しては、請求者ご本人の確認や代理人請求の場合は委任の有無を確認させていただきます。
・電話等による未納額等の納税状況照会は、納税者ご本人であることの確認が困難であることから、ご遠慮願います。
・窓口の混雑状況によっては、即日交付できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
<手数料>
納税証明書1通につき400円
<申請時に必要な書類>
【請求の際に必要なもの】
・納税証明書交付請求書
※納税義務者および代理人の日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
・来所される方(代理人請求の場合は代理人)の本人確認書類(原本)
 ※郵送請求の場合は本人確認書類の写し
・交付手数料
  納税証明書1通につき400円
・委任状(代理人が請求する場合)
  押印に代わる委任確認については、下記のダウンロードファイルをご確認ください(従前どおり押印による委任でも請求することができます)。
・返信用封筒(郵送で請求する場合)
  郵便料金をご確認のうえ、切手を貼り、返信先を必ずご記入ください。返信先は、交付請求書に記載された代理人の住所等または納税義務者の住所(所在地)に限ります。

【ご注意ください】
・兵庫県税について課税されていない方や、住所変更された方が請求される場合は、別途書類が必要になることがありますので、事前に管轄県税事務所の収納管理担当課へお問い合わせください。
・納付後おおむね1週間以内に請求する場合は、領収証書(原本に限る。)をお持ちください(納付確認ができない場合があります。)。
 領収証書が発行されない場合(ペイジー納付等)は、納付確認できる書類(ATMご利用明細票、インターネットバンキング取引明細書等)をお持ちください。
・口座振替により納税された場合で、振替日からおおむね1週間以内に請求する場合は、引き落とし履歴を記帳した通帳(原本)をお持ちください。
<提出方法>
【請求方法】
来所または郵送
<提出先>
【請求先】
各県税事務所の収納管理担当
県税事務所窓口で請求する場合は、管轄地域にかかわらず、お近くの県税事務所をご利用ください。
<関連リンク>
・県税の納税証明書
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000083.html
・県税納税証明書の郵送請求
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/shoumeiyuusou.html
・納付・納税証明書の管轄県税事務所
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kenzei01.html
・県税還付金(県税還付兼充当等通知書が届いた方)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kannpu.html
<問い合わせ窓口>
関連リンクの「納付・納税証明書の管轄県税事務所」でご確認ください。
公開期間
2025年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
納税証明書交付請求書(R7.12.2~).pdf
ダウンロードファイル2
【記載例1】納税義務者(個人)本人請求.pdf
ダウンロードファイル3
【記載例2】納税義務者(法人)代表者本人請求.pdf
ダウンロードファイル4
【記載例3】代理人(納税義務者:個人)請求.pdf
ダウンロードファイル5
【記載例4】代理人(納税義務者:法人)請求.pdf
ダウンロードファイル6
押印に代わる委任確認について.pdf

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。