病院にかかる以下の許可受けるときの申請
・病院を開設するとき(手数料が必要)
・病院建物の構造設備や室の用途に変更があるとき
・病院建物の構造設備や平面図の変更許可を受けて使用を開始するとき(手数料が必要)
・病院建物の構造設備や平面図の変更許可をうけて自主検査を行うとき
・病院の敷地面積を変更するとき
・病院の病床数を変更するとき
・病院の病床種別を変更するとき
・病院の従業員の定員を変更するとき
・病院の開設目的や維持方法を変更するとき
・病院開設者が管理者となれないとき
・病院医師の宿直を免除するとき
・病院専属薬剤師の設置を免除するとき
※申請書類は兵庫県ホームページよりダウンロードしてください。
URL:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/denshishinsei_byouin.html※手数料が必要な申請は兵庫県電子納付システムにより手数料を納付してください。
※許可後、電子署名された許可書をメールにて送信いたします。