診療所にかかる以下の許可を受けるときの申請
・診療所を開設するとき(手数料が必要)
・診療所の敷地面積及び建物の構造設備・平面図を変更するとき
・診療所の開設目的や維持方法を変更するとき
・診療所の従業員の定員を変更するとき
・診療所の管理免除を受けるとき
・診療所の管理者兼任許可を受けるとき
・診療所専属薬剤師の設置を免除するとき
・診療所に病床を設置するとき
・診療所の病床数を変更するとき
・診療所建物の構造設備や平面図の変更許可を受けて使用を開始するとき(手数料が必要)
※申請書類は兵庫県ホームページよりダウンロードしてください。
URL:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/dennsisinnsei_sinnryoujyo.html※手数料が必要な申請は兵庫県電子納付システムにより手数料を納付してください。
※許可後、電子署名された許可書を別途メールにて送信いたします。