あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法にかかる施術所の以下の届出
・施術所を開設したとき
・施術所開設時に届出をした事項(施術所の名称、従事する施術者の氏名、構造設備の概要等)に変更があったとき
・施術所を休止したとき、休止から再開したとき、または廃止したとき
・施術所の開設者が死亡または失そう宣告を受けたとき
・施術者が出張業務を開始したとき
・施術者の出張業務を休止したとき、休止から再開したとき、または廃止したとき
・出張業務を届出していた施術者が死亡または失そう宣告を受けたとき
・施術者が滞在業務を開始するとき
※申請書類は兵庫県ホームページよりダウンロードしてください。
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/imuka/denshishinnsei_sejutusyo.html