令和5年7月●●日付け感対第●●号「感染症法に基づく「医療措置協定」締結に先立つ事前調査等について(依頼)」の調査回答フォームです。
1.依頼事項
(1)感染症法に基づく「医療措置協定」締結に先立つ事前調査・昨年成立した改正感染症法により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣)を締結する仕組みが法定化されました。
・協定を締結した医療機関のうち、病床の確保に対応する医療機関は「第一種協定指定医療機関」として、発熱外来又は自宅療養者等の対応を行う医療機関は「第二種協定指定医療機関」として、それぞれ都道府県知事による指定を受けることとなります。
・
今回の調査は、医療措置協定の円滑な協議・締結作業に資するよう、令和5年5月26日付け厚生労働省通知「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」に基づき、
現時点での各医療機関の状況等を把握するものになりますので、今回の回答により今後の協定内容が決定されることはありません。
・回答に当たっては、
事前に医療措置協定の概要を説明した動画をご覧いただき回答いただきますようお願いいたします。
【医療措置協定の概要の説明動画】 https://youtu.be/VI2v-sGKL94(参考)令和5年5月26日付け厚生労働省通知「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」
・
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
(2)医療用物資の追加配布の希望調査・令和5年6月30日付け厚生労働省事務連絡「医療用物資の追加配布の実施について」に基づき、
今後の感染拡大への備えや医療措置協定に基づく備蓄整備のため、国から各医療機関へ医療用物資を追加配布することになりました。
・
配布を希望する医療機関は、あらかじめ県に対して配布を希望する品目及び数量を報告いただく必要がございますので、以下の「留意事項」を確認のうえ、回答いただきますようお願いいたします。
・なお、本年度、国では季節性インフルエンザ流行に備えた体制整備に係る医療用物資について、別途配布の予定は現在のところないとのことなので、ご留意願います。
(参考)令和5年6月30日付け厚生労働省事務連絡「医療用物資の追加配布の実施について」
・
https://www.mhlw.go.jp/content/001116250.pdf【医療用物資の配布に係る留意事項】1.配布する医療用物資について・今回配布されるのは、N95等マスク、フェイスシールド゙、長袖ガウン、非滅菌手袋、防護服になります。
・各医療用物資について
銘柄、素材・サイズ等の指定はできません。
・外装箱(段ボール箱)に
つぶれがある場合があります。
・希望多数の場合は、連絡なく、
医療用物資の種類や数量を調整する場合があります。
・今冬の季節性インフルエンザ流行に備えた体制整備に係る医療用物資の配布予定はありません。
今後の感染拡大の備えや備蓄整備のために必要な数量を希望することができます。
2.医療用物資の配送について・令和5年
8月から年内を目途に順次発送されますが、希望多数の場合は配送時期が変更になる場合があります。発送時期のご要望、お問い合わせはご遠慮ください。
・発送連絡はいたしません。発送人は
茨城県又は
厚生労働省です。
・希望された医療用物資は複数回にわけて配送する場合があります。
3.申込みについて・お申込みは1医療機関につき、
1回限りとなります。
・N95等マスク、フェイスシールド゙、長袖ガウン、非滅菌手袋は
100枚単位、防護服は
30枚単位でお申込みください。
申請例)N95等マスク600枚、非滅菌手袋2,400枚、防護服120枚
・申請後の
キャンセル・数量変更等はお受けできません。
2.回答期限・ 各医療機関におかれましては、(1)及び(2)の回答につきまして、
7月18日(火)までに回答いただきますようお願いいたします。