社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、東海北陸厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されます。
令和6年能登半島地震による被害について、協議を希望する場合は、本申請によりエントリーをお願いいたします。
※エントリーは、施設の住所ごとに行ってください。同じ住所で複数のサービスを行っている場合や、同じ住所で複数の事業所名をもって運営している場合、エントリーは1回だけ行ってください。