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選択中の手続き名: R6介護保険施設等身体拘束実態調査

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説明
 平素から本県の健康福祉行政に御理解と御協力をいただき、有り難うございます。
 さて、各施設におかれましては、身体拘束の適正化に向けた取り組みが進められていることと存じます。つきましては、各施設における身体拘束廃止等の取り組みの進捗状況を把握いたしたく、今年度も標記の実態調査を実施することといたしました。
 御多忙のところ誠に恐縮に存じますが、令和6年12月20日(金)までに石川県電子申請システムにて御回答いただきたくお願い申し上げます。
 なお、本調査の結果につきましては、施設種別毎等の集計について公表することもありますので、御承知のうえ御協力くださいますようお願い申し上げます。
受付時期
2024年11月27日9時00分 ~ 2024年12月25日18時00分
問い合わせ先
石川県健康福祉部長寿社会課
電話番号
076-225-1416
FAX番号
076-225-1418
メールアドレス
kaigo@pref.ishikawa.lg.jp
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施設の事業種別を選択してください。
【留意事項】
〇複数のサービスを併設している場合は、それぞれの事業所ごとに、回答をお願いします。
〇総定員全てが特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホーム及び養護老人ホーム、有料老人ホームは「特定施設入居者生活介護」を選択してください。       
ただし、総定員数の一部のみ特定入居者生活介護指定を受けている場合は、特定入居者生活介護分とそれ以外の施設を分けて、それぞれの事業所ごとに回答をお願いします。
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氏名 を入力してください。  
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ハイフンは不要です。
電話番号
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〇特養、老健、医療院については、併設の短期入所生活介護・短期入所療養介護の人数を合計してください。
〇特定施設については、介護保険適用になっている入所者数を記載してください。
記載例:(1)入所定員60名(うち特定60名)の軽費老人ホーム
    →特定施設入居者生活介護として回答…60
    (2)入所定員60名(うち特定分30名)の軽費老人ホーム
    →特定施設入居者生活介護として回答…30
    →軽費老人ホームとして回答…30
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以下、貴施設の身体拘束の状況について、教えてください。

令和6年11月1日時点の状況についてご回答ください。
問1.令和6年11月1日現在、身体拘束を行っていますか。必須
「現在、行っている」→以下、問2以降を回答ください
「現在、行っていない」→以下、問4以降を回答ください
問1.令和6年11月1日現在、身体拘束を行っていますか。

問1で「現在、行っている」と回答した方はお答えください。

身体拘束を行う場合、「緊急やむを得ない三つの要件」をすべて満たす状態であることを、「身体拘束適正化委員会」等で検討、確認し記録しておくことが必要です。その上で、身体拘束を行うに至った理由をご記入ください。

(参考)
介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められていますが、これは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。
一.切迫性(本人や他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い)
二.非代替性(身体拘束以外に代替する介護方法がない)
三.一時性(身体拘束が一時的なものである)
出典:「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」

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問3.身体拘束の廃止に向けて、困難なことは何ですか。
問1で「現在、行っている」と回答した方はお答えください。

(複数回答可)
問3.身体拘束の廃止に向けて、困難なことは何ですか。


問4.身体拘束適正化のための指針(マニュアル)を定めていますか。
問1で「現在、行っていない」と回答した方は問4以降を回答ください。
問1で「現在、行っている」と回答した方は、引き続き問4以降も回答ください。
問4.身体拘束適正化のための指針(マニュアル)を定めていますか。

問5.身体拘束を行う場合、誰の判断により身体拘束を行いますか。
問5.身体拘束を行う場合、誰の判断により身体拘束を行いますか。


問6.身体拘束に関する記録について、どのように行っていますか。
問6.身体拘束に関する記録について、どのように行っていますか。


問7.身体拘束適正化に向けて、施設としてどのように取り組んでいますか。
(複数回答可)
問7.身体拘束適正化に向けて、施設としてどのように取り組んでいますか。


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