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手続き名
ダイオキシン類測定結果報告書
説明
【概要】
ダイオキシン類対策特別措置法第28条関係(大気基準施設又は水質基準適用事業場の設置者が実施した法定測定結果を県に報告するものです)
【受付期間】
【受付窓口・問合せ先】
設置場所を管轄する広域振興局の保健福祉環境部等または権限移譲市(花巻市、北上市)の環境担当課
○盛岡広域振興局
 〒020-0023 盛岡市内丸11-1
 電話番号019-629-6583
○県南広域振興局
 〒023-0053 奥州市水沢区大手町5-5
 電話番号0197-48-2422
○花巻保健福祉環境センター
 〒025-0075 花巻市花城町1-41
 電話番号0198-41-5405
○一関保健福祉環境センター
 〒021-8503 一関市竹山町7-5
 電話番号0191-26-1412
○沿岸広域振興局
 〒026-0043 釜石市新町6-50
 電話番号0193-27-5523
○宮古保健福祉環境センター
 〒027-0072 宮古市五月町1-20
 電話番号0193-64-2218
○大船渡保健福祉環境センター
 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1
 電話番号0192-22-9814
○県北広域振興局
 〒028-8042 久慈市八日町1-1
 電話番号0194-66-9681
○二戸保健福祉環境センター
 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
 電話番号0195-23-9219
【備考】
<測定方法について>
統計処理に必要なため、報告様式の備考欄又は添付書類(分析報告書)等に「測定方法(排出ガス、排出水及びばいじん等ごと)」を明記願います。

A:高分解能GC-MS法
(注:高分解能GC-MSを用いて測定する場合であっても、「排出ガス、ばいじん及び燃え殻のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」の(生物検定法)又は(機器分析法)(平成22年3月環境省)に基づき測定を行った場合は、下記のいずれかの区分で実施したのかを明記してください。)
(以下、簡易測定法)
B:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-1)
C:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-2)
D:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-3)
E:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-4)
F:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-5)
G:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-6)

H:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-1)
I:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-2)
J:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-3)
K:生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-4)

L:機器分析法(GC/HRMS法)(平成22年環境省告示第26号第3-1)
M:機器分析法(GC/QMS法)(平成22年環境省告示第26号第3-2)
N:機器分析法(GC/ITMS/MS法)(平成22年環境省告示第26号第3-3)
公開期間
2020年04月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
環境生活部環境保全課環境調整担当
電話番号
019-629-5359
FAX番号
メールアドレス

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ダイオキシン類測定結果報告書.doc
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