飲食物を調理して供与する給食施設等や飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業で調理の業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2の規定により、2年ごとに従事者届の提出が義務付けられています。
令和6年度は届出の年度に当たりますので、就業地を管轄する岩手県の保健所に届出をお願いします。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/shoku/chorishi/1078846.html