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手続き名
動物の飼養(収容)許可申請
説明
化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく、動物の飼養又は収容の許可申請手続きです。
動物の飼養又は収容の許可を受けるには、動物の飼養(収容)許可申請書(第7号様式)を、飼養し、又は収容しようとする施設の所在地を所管する保健所に提出し、許可を受ける必要があります。
また、申請書には、当該施設の構造設備及び周囲の状況を明らかにした図面の添付が必要です。
申請に当たっては、事前に下記の所管の保健所にご相談ください。
この手続きは香川県の保健所への手続きとなりますので、高松市が所管の場合は、高松市保健所にお手続きをお願いします。
【お問い合わせ先】
香川県東讃保健所 衛生課(電話0879-29-8272)さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
香川県中讃保健所 衛生課(電話0877-24-9964)丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、
多度津町、まんのう町
香川県西讃保健所 衛生課(電話0875-25-4383)観音寺市、三豊市
香川県小豆保健所 衛生課(電話0879-62-1374)土庄町、小豆島町
高松市保健所 生活衛生課(電話087-839-2865)高松市
【お問い合わせ時間】
平日 8時30分~17時15分
【申請の流れ】
1.事前相談
2.本電子申請にて申請
3.保健所にて、申請書等必要書類を確認後、登録申請を受理(修正ある場合は返却)
4.受理通知メールを受信後、手数料を納付(証紙を購入する必要はありません。)
★★★キャッシュレス決済の納付に関する注意事項★★★
・請求書、領収書は発行されません。
・納付方法ごとに定められた利用可能限度額を超えて納付することはできません。
・受理通知メール後、納付期限にご注意ください。
受付時期
2099年1月1日0時00分 ~
問い合わせ先
健康福祉部生活衛生課
電話番号
087-832-3179
FAX番号
087-862-3606
メールアドレス
eisei@pref.kagawa.lg.jp
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