補助事業の内容の変更(補助金の交付の目的の達成及び事業の効率的な遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更を除く。)をする場合においては、変更交付申請書を提出してください。
補助対象事業を完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添えて提出してください。
【外国人介護人材雇用支援事業の変更交付申請書類一式】
・変更交付申請書
・別紙1・事業計画書(変更後)
・別紙2・収支予算書(変更後)
【外国人介護人材雇用支援事業の実績報告書類一式】
・実績報告書(第5号様式)
・別紙1・事業実績報告書
・別紙2・収支精算書
・支出証拠書類等
・雇用した外国人介護人材の雇用契約書の写し
注意事項
・原則として、変更交付決定で補助金額を増額することはできません。総事業費が増額した場合は、補助金額は当初の交付決定額のままとなります。
・軽微な変更の場合は変更交付申請書は不要です。軽微な変更の例としては、総事業費が同一で実施月の変更など内容の些末な変更の場合、補助事業に要する経費の各区分間の配分の変更でそれぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更の場合、時価の変動による経費の各区分の変更で些細なもの等です。
・変更交付申請書の提出は最終額が決まった段階で構いません。
・実績報告書にかかる支出証拠書類は領収書(なければ送金データや通帳の写し等)を想定しています。交付決定日以降で事業完了日より前の日付でないと認められません。万一外国語の支出証拠書類を提出した場合は、日本語訳及び日本円換算額、為替レートの根拠資料を提出し、県が問い合わせた場合に説明できるようにしてください。