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申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
診療所開設届出事項変更届
説明
診療所の開設届出事項を変更したときは、開設後10日以内に、開設地の保健所長に届け出る必要があります。
必要書類等の詳細については、所轄の保健所等にお問い合わせください。
【所轄の保健福祉事務所(保健所)】
小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課(0879-62-1373)
東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課(0879−29−8260)
中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課(0877−24−9962)
西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課(0875−25−2052)
高松市内は、高松市保健所保健医療政策課が窓口になりますので、この香川県電子申請・届出システムでは手続きできません。
高松市保健所保健医療政策課(087-839-2860)
関係法令:医療法
受付時期
2026年1月1日10時00分 ~
問い合わせ先
香川県健康福祉部医療政策課 総務・医事グループ
電話番号
087-832-3315
FAX番号
087-806-0248
メールアドレス
imu@pref.kagawa.lg.jp
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