1年間(1月から12月)に3か月以上業務を行った薬局で、総取扱処方箋数が1日当たり40を超える薬局開設者は、薬局の所在地を所管する保健所長に「取扱処方箋数届書」を提出してください。
※高松市内で営業している場合は、高松市保健所生活衛生課が窓口になりますので、この香川県電子申請・届出システムでは手続きできません。
【所轄の保健福祉事務所(保健所)】
東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課(0879−29−8270)
小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課(0879−62−1374)
中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課(0877−24−9964)
西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課(0875−25−4383)