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申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
保護施設廃止(事業縮小・休止)報告(通知)書
説明
生活保護法施行細則第19条第1項の規定により報告等をする場合の手続きです。
【報告等方法】
様式をダウンロードしていただき、入力後にご提出ください。
※添付書類は電子ファイル
(Word、Excel、PDF形式)
で添付してください。
※添付ファイルの拡張子は、
docx、xlsx、pdf
のみとします。
【参考】
生活保護法施行細則
(保護施設の廃止の報告等)
第19条 省令第7条及び第8条の規定による報告又は通知は、保護施設廃止(事業縮小・休止)報告(通知)書(第19号様式)によりしなければならない。
生活保護法施行規則
(廃止等の報告)
第7条 市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
(廃止等の通知)
第8条 都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
2 都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
3 市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
4 地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
受付時期
2062年9月1日9時00分 ~
問い合わせ先
香川県健康福祉部 保健福祉総務課
電話番号
087-832-3258
FAX番号
087-806-0209
メールアドレス
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