日頃から、本県の感染症対策について、格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
感染症対策において、感染拡大防止のためには、疫学情報がリアルタイムで収集され、関係者で共有されることが重要です。感染症発生等の情報を迅速・効率的に収集し、感染症対策に生かしていくための仕組みとして感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律が一部改正され、令和5年4月1日から感染症指定医療機関の医師から県に対して届出を行う場合、電磁的方法(感染症サーベイランスシステム)を使用して行うものとする義務(それ以外の医師については、努力義務とする。)が課されているところです。つきましては、同システムの利用者登録をされていない医療機関におかれましては、以下の2次元バーコード又はURLから申請いただき同システムを御活用いただきますようお願い申し上げます。