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手続き説明

手続き説明

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手続き名
有料公園入園料免除申請(栗林公園)
説明
香川県都市公園規則第10条の3第1項第3号から第8号に定める栗林公園入園料の免除を申請するための手続です。

【申請方法】
この手続は、利用者ID/パスワードが必要です。利用者登録をしていない場合は、「利用者登録」から情報の登録を行ってください。

【参考】香川県都市公園規則第10条の3第1項第3号から第8号
次の各号のいずれかに該当する者については、入園料を免除する。
(3)県内に住所を有する65歳以上の者
(4)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
(5)都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の市長が交付した療育手帳に本人として記載されている者
(6)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の状態にある者として記載されている者
(7)第3号から前号までに掲げる者の介護者(有料公園の利用について必要な介護者に限る。)
(8)次に掲げる者を20人以上含む団体で入園する者のうち、次に掲げる者
ア 県内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(高等学校、大学、高等専門学校及び幼稚園を除く。)の児童又は生徒で、当該学校の教職員が引率の上入園するもの
イ 県内の保護施設、児童福祉施設又は老人福祉施設の在籍者で、当該施設の職員が引率の上入園するもの
ウ 県内に住所を有する60歳以上の者
受付時期
2024年3月27日13時00分 ~ 2025年12月26日16時30分
問い合わせ先
栗林公園観光事務所
電話番号
0878337411
FAX番号
0878337420
メールアドレス
ritsurin@pref.kagawa.lg.jp