香川県都市公園規則第10条の4第1項第1号に定める栗林公園入園料の減額を申請するための手続です。
【申請方法】
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【参考】香川県都市公園規則第10条の4第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者については、前条第1項の規定に該当する者を除き、入園料を減額するものとし、当該入園料を減額して徴収する額は、当該各号に定める額とする。
(1) 20人以上の団体で入園する県内の高等学校の生徒であって当該高等学校の教職員が引率するもの 1人1回170円