香川県都市公園規則第10条の3第1項第2号に掲げる者が、栗林公園の入園証の交付を受けるための手続です。申請にあたっては、事前に栗林公園観光事務所にご相談のうえ、申請してください。
【申請方法】
この手続は、利用者ID/パスワードが必要です。利用者登録をしていない場合は、「利用者登録」から情報の登録を行ってください。
【参考】香川県都市公園規則第10条の3第1項第2号
次の各号のいずれかに該当する者については、入園料を免除する。
(2)法第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けた者(これらの者の使用人を含む。)で有料公園の区域内において当該行為に従事するもの