香川県都市公園条例第3条第2項の規定により、栗林公園内行為許可を受けるための手続です。申請にあたっては、事前に栗林公園観光事務所にご相談のうえ、申請してください。
【申請方法】
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【参考】香川県都市公園条例第3条第1項及び第2項
第3条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 業として物を販売し、写真を撮影し、その他営業行為をすること。
(2) 募金をすること。
(3) 映画会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 有料公園施設(県が設け、又は管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)で規則で定めるものにおいて広告を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他知事の指示する事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。