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手続き説明

手続き説明

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手続き名
都市公園内行為許可申請(栗林公園)
説明
香川県都市公園条例第3条第2項の規定により、栗林公園内行為許可を受けるための手続です。申請にあたっては、事前に栗林公園観光事務所にご相談のうえ、申請してください。

【申請方法】
この手続は、利用者ID/パスワードが必要です。利用者登録をしていない場合は、「利用者登録」から情報の登録を行ってください。

【参考】香川県都市公園条例第3条第1項及び第2項
第3条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 業として物を販売し、写真を撮影し、その他営業行為をすること。
(2) 募金をすること。
(3) 映画会、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 有料公園施設(県が設け、又は管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)で規則で定めるものにおいて広告を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他知事の指示する事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
受付時期
2024年3月27日13時00分 ~ 2025年12月26日16時30分
問い合わせ先
栗林公園観光事務所
電話番号
0878337411
FAX番号
0878337420
メールアドレス
ritsurin@pref.kagawa.lg.jp