令和6年度の運営指導(新規事業所任意調査)にて指摘事項があった事業所は、改善報告の提出が必要になります。
身体拘束未実施減算・虐待防止措置未実施減算については、別途改善計画書・改善報告書が必要となりますので、ご注意ください。
<身体拘束未実施・虐待防止措置未実施に該当しない場合>
【提出書類】
1 改善報告書
2 1の報告を確認できる関係書類
記録の写し・見本等
【提出期限】
結果通知に記載されている締め切り日
<身体拘束未実施もしくは虐待防止措置未実施に該当する場合、両方に該当する場合>
【提出書類】
1 改善報告書
2 1の報告を確認できる関係書類(身体拘束・虐待防止以外の指摘事項)
記録の写し・見本等
身体拘束等の廃止・適正化に係る改善計画
虐待防止に係る改善計画
【提出期限】
結果通知に記載されている締め切り日
(運営指導・任意調査の翌月から3か月後)
【提出書類】
1 身体拘束等の廃止・適正化に係る改善報告
虐待防止に係る改善報告
2 1の報告を確認できる関係書類
記録の写し等
【提出期限】
運営指導(任意調査)の翌月から3か月後の月末
【参考】
香川県障害福祉課のホームページに改善報告書等の参考様式を掲載しています。
障害福祉課HP
URL:https://www.pref.kagawa.lg.jp/shogaifukushi/jisyutennken.html