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手続き名
中小企業経営承継円滑化法「金融支援」認定申請書
説明
 事業承継の際には様々な資金が必要となることがあります。「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」では、県知事の認定を受けることで、融資と信用保証の特例により、下記の支援メニューを利用することができます。
 認定を取得する際の要件・申請書の記載方法は、中小企業庁が公表している『中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「金融支援」』をご確認の上、県に申請書を提出してください。
 なお、県の認定とは別に、金融機関や信用保証協会による審査がありますので、ご了承ください。 

1.内部承継型(既に経営者が交代済)
 【経営承継関連保証】
   中小企業者(後継者が既に代表者に就任している会社又は既に当該事業の経営者となっ
  た個人事業主)が、その経営交代に伴い必要となる資金について、保証協会の保証を利用
  したい場合。
 【特定経営承継関連保証】
   中小企業者(後継者が既に代表者に就任している会社)の代表者個人が、その経営交代
  に伴い必要となる資金について、保証協会の保証や公庫の融資を利用したい場合。
  (施行規則第6条第1項第1号から第6号まで若しくは同項第15号又は同条第16項第1号か
  ら第6号まで若しくは第11号の事由に該当する場合)
   →様式第6

2.M&A型(これから他の中小企業者の経営を承継する)
 【経営承継準備関連保証】  
   中小企業者(会社、個人事業主)が、他の中小企業者から事業の経営を承継するにあた
  り、株式や事業資産等の買取資金について保証協会の保証を利用したい場合。また、一定
  の財務要件を満たす会社が、この資金についての経営者保証を不要としたい場合。
 【特定経営承継準備関連保証】
   事業を営んでいない個人が、他の中小企業者から事業の経営を承継するにあたり、事業
  用資産等の買取資金について保証協会の保証や公庫の融資を利用したい場合。
  (施行規則第6条第15項(同条第23項の要件に該当する場合を含む。)、同条第25項又は
  同条第26項の事由に該当する場合)
   →様式第6の2

3.経営者保証解除(経営の承継までに経営者保証付借入を借り換える)
 【経営承継借換関連保証】
   事業承継を行う予定の中小企業者(会社)が、既にある借入の経営者保証を不要とした
  い場合。
  (施行規則第6条第23項の要件及び同条第24項の事由に該当する場合)
   →様式第6の3

経営承継円滑化法による支援(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm

中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル 「金融支援」(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu/kinyushien_manual.pdf
公開期間
2022年12月30日 10時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
経営支援課 事業承継・診断担当
電話番号
088-823-9697
FAX番号
088-823-9138
メールアドレス
150401@ken.pref.kochi.lg.jp

ダウンロードファイル

様式第6
kinyushien_yoshiki6.docx
様式第6の2
kinyushien_yoshiki6_2.doc
様式第6の3
kinyushien_yoshiki6_3.doc
誓約書
seiyakusyo.docx
従業員証明書
juugyouinsyoumeisyo.docx

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